大林組は、リニア中央新幹線の工事入札に係る独占禁止法違反事件に関し、2018年10月22日に有罪判決を受けたことに伴い、2019年1月18日、国土交通省関東地方整備局から、下記のとおり、建設業法第28条第3項の規程に基づく営業停止処分を受けました。

 

これに伴い、営業停止期間中についてはホームページの閲覧を一部制限させていただいております。

 

株主をはじめとしたご関係の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしていますことを深くお詫び申し上げます。

 

今回の処分を厳粛に受け止め、再発防止に全社を挙げて取り組み、早期の信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1 停止を命ぜられた営業の範囲

全国における土木工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの

2 営業停止期間

2019年2月2日から2019年6月1日までの120日間

以上

       
上記の「営業停止処分の内容」に関するお問い合わせは「お問い合わせページ」からご入力ください。なお、「営業停止対象案件」に関するお問い合わせにつきましては、期間中ご回答することができませんのでご了承ください。